自己破産とは、借金整理の最後の手段であり、返済できなくなった人が裁判所に破産申し立てをして「財産を処分しても返せない借金は返さなくてよい」とされる国の救済制度です。
支払不能状態にあること
他の債務整理方法が利用できないこと
資格制限が仕事に影響しないこと
借金をなくすことができる
収入のない人、少ない人でも利用できる
不動産や車など自分名義の資産は処分される
手続き後、5から7年間はクレジット・ローンができない。
浪費やギャンブルなどの借金は免責が得られない可能性があ。