任意整理は、債権者と直接交渉をし、月々の支払額を少なくしてもらうように金額を提示して和解交渉する手続きです。
支払不能の恐れがあること
原則として3年を目安に全額が返済できること
返済に充てる収入があること
債権者に和解案を示して返済額を減らす
整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
裁判所に出頭する必要がない
手続き後、7年間はクレジット・ローンができない。
借り入れの状況や債権者の対応によっては和解が成立しない場合がある。
和解が成立しなければ、民事再生や自己破産へ移行せざるをえない場合がある。