民事再生は、現在は借金をなんとか支払っているものの将来において支払不能状態に落ちる可能性がある場合に債権者に対する月々の支払いを減額して一定の金額を免除してもらう手続きです。
借金総額が5000万円以下(住宅ローン除く)
将来において安定した収入が見込まれること
支払不能の恐れがあること
現在の借金を大幅に圧縮できる
マイホームのある方は手放さずに借金返済できる
免責不許可事由がない
資格制限がない(自己破産できない方も民事再生は可能)
財産を処分する必要がない
手続き後、7年間はクレジット・ローンができない。
手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある。